宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. その他当館が必要と求める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日時までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
    2. 満室(員)により客室に余裕がないとき
    3. 宿泊客又は同伴者が暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき
    4. 宿泊しようとする方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    5. 宿泊しようとする方が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者であるとき
    6. 宿泊しようとする方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
    7. 宿泊しようとする者が宿泊施設の他のお客様及び従業員並びに関係者に対し、過去又は現在において、威圧的態度をとったり、及び恐怖心を生ぜしめたり、又は暴力を振るったとき
    8. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    9. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
    10. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    11. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    12. 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
    13. 宿泊しようとする方が前述第1項から第12項に該当する者及び団体等を同伴したとき
    14. 其の他、当館が宿泊者として容認できないと判断したとき

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)

  1. 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客又は同伴者が暴力団、暴力団員、暴力関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき
    2. 宿泊しようとする方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 宿泊しようとする方が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者であるとき
    4. 宿泊しようとする方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき
    5. 宿泊しようとする者が宿泊施設の他のお客様及び従業員並びに関係者に対し、過去又は現在において、威圧的態度をとったり、及び恐怖心を生ぜしめたり、又は暴力を振るったとき
    6. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
    7. 宿泊契約締結の際、虚偽の申告が認められた時
    8. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    9. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき
    10. 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき
    11. 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
    12. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
    13. 其の他当館が定める利用規則に従わないとき
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業(旅館業法施行規則第4条の2)
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(旅館業法規則第4条の2により日本国内に住所を持たない外国人の方の宿泊に際しては、パスポートのコピーを義務づけています。)
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、室料金の3分の1
    2. 超過6時間までは、室料金の2分の1
    3. 超過6時間以上は、室料金の全額
  3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当館の施設の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
  2. 施設の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(客室の使用時間及び宿泊代金等の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当館の責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
  2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の施設を斡旋する。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可効力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害を賠償します。当館は一切の賠償を致しません。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示のない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め5日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあって同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その限りではありません。

第18条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    内訳
宿泊者が
支払うべき総額
宿泊料金 基本料金(室料+朝・夕食料)
追加料金 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用金額
税金 消費税・入湯税
  1. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%いただきます。
  2. 寝具及び食事を提供しない幼児については施設利用料として2,200円(税込)いただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

当日 前日 2~3日前 5日前 6日前 7~14日前 15~30日前
1~14名まで 50% 20% 20% - - - -
15~30名まで 50% 20% 20% 20% - - -
31~100名まで 70% 50% 20% 20% 20% 20% -
101名以上 70% 50% 25% 25% 25% 15% 10%
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

(平成24年4月1日 制定)

利用規則

当館では、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、ご利用規則を定めておりますので、宿泊約款第10条に定めのあるとおり、その遵守にご協力下さいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は、やむを得ず、ご宿泊又は館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、また場合によっては損害をご負担頂くこともございますので、特にご留意下さいますようお願い申し上げます。

火災予防上お守りいただきたい事項

保安上お守りいただきたい事項

貴重品、お預り品及び遺失物のお取扱について

公の秩序と善良な風俗の維持について

公の秩序もしくは善良な風俗に反する服装又は、行為(暴力又は威喝行為等)をなし、又はそのおそれがあると認められる時には、予約受付後又はチェックイン後といえども、何時でも当社より宿泊を含めて施設の利用をお断りいたします。
(旅館業法第5条2号)(宮城県旅館業法施行条例第2条)(宿泊約款第7条1項)

お支払いについて

ご入浴の際にお守りいただきたい事項

プール利用の際にお守りいただきたい事項

その他お守りいただきたい事項

当館従業員の客室への入室についてお願い

サービス提供及び付随する諸業務により、次の場合にお客様のお部屋へ入室させていただきますので、ご承諾くださいませ。

  1. チェックイン後、お部屋にお着きのご挨拶と諸用務伺い。
  2. お部屋食の場合、その準備とお食事の提供。(団体様の場合、宴会のご案内)
  3. お食事の後片づけ。
  4. お茶具の差しかえ。
  5. お布団敷き。(お留守の時お荷物を勝手に移動する場合もありますがご了承下さい。)
  6. 朝の諸用務伺い。
  7. お客様が、ご用件を依頼されたとき。
  8. 従業員が特に異常を感じたとき、又は設備・機械的な故障のとき。
  9. ご連泊の際、お部屋の清掃とセット全般。

※入室に際しましては、ノックをし、声をかけさせて頂きます。この際お部屋での、ご入浴・ご就寝・テレビの音量・その他により聞きとりにくく応答がないときには、お部屋に電話をし、お許しを得て入室させて頂きます。

※館内の散策及び外出等で、ご不在の際には、サービスの提供をさせて頂く為、ご承諾を得ずマスターキーにより入室させて頂くこともございます。

※緊急の場合(異常を感知した場合も同様)ご承諾を得ずマスターキーにより入室させて頂くこともございます。

(平成20年9月1日 制定)

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